| ● 財団法人茨城県体育協会ホームページバナー広告掲載取扱要領 |
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| (趣旨) |
| 第1条 この要領は,財団法人茨城県体育協会(以下(茨体協)という。)が公開・管理するホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。 |
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| (定義) |
| 第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の定義は,各号に定めるところによる。 |
(1)財団法人茨城県体育協会ホームページ(以下「茨体協ホームページ」という。)
茨体協が公開・管理するホームページで,http://www.ibaraki-sports.or.jp/で始まるものをいう。 |
| (2)バナー広告 |
| 文字又は画像で表示された情報で,広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。 |
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| (バナー広告の規格等) |
| 第3条 バナー広告を掲載する位置,枠数及び規格は,原則として次のとおりとする。 |
| (1)位置 茨体協ホームページトップページ並びに堀原運動公園,笠松運動公園及び里美野外活動センターメインページ(以下「広告表示ページ」)内の茨体協が定めた場所 |
| (2)枠数 5組20枠以内 |
| (3)単位 各広告表示ページに同一広告を1枠ずつ表示し,4枠を1組とする。 |
| (4)規格 ・大きさ 縦(天地)50ピクセル・横(左右)140ピクセル |
・データ形式 JPEG又はGIF
・データ容量 30KB以下
・画像は静止画像とすること |
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| (広告の内容等) |
| 第4条 広告の内容は,茨体協ホームページとしての公共性及び品位,信頼性を損なうおそれのないものとし,次の各号のいずれかに該当するものは,広告の対象とすることができない。 |
| (1)政治性又は宗教性のあるもの |
| (2)社会問題についての主義主張 |
| (3)個人の氏名広告 |
| (4)誇大又は虚偽のおそれのあるもの |
| (5)法令,規則等に違反するもの |
| (6)第三者の著作権,財産権,プライバシー等の権利を侵害するおそれのあるもの |
| (7)あたかも茨体協が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの |
| (8)青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの |
| (9)その他,広告として適当でないと茨体協が認めるもの |
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| 2 次の各号に掲げる業種に係る広告は掲載することができない。 |
| (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業のいずれかに該当するもの又は風俗営業に類似した業種に関するものの広告 |
| (2)消費者金融に関するもの |
| (3)賭博・ギャンブルに関するもの |
| (4)法令に定めのない医療に類似する行為を行うもの |
| (5)取扱商品などの性質上,消費者とのトラブルが想定されるもの |
| (6)その他,広告を掲載する業種又は業者として適当でないと認められるもの |
| 3 法律,法律に基づく命令,条例,規則等に違反した者,茨城県の指名停止措置等を受けている者等の広告は掲載を拒否することができる。なお,広告の掲載中においてこれらに該当するに至った場合も同様とする。 |
| 4 国,地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共のために行う広報にあたるものについては, 当該広告の対象としないことができる。 |
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| (バナー広告の禁止表現) |
| 第5条 バナー広告における表現が次の各号のいずれかに該当する場合は,そのバナー広告は掲載しない。 |
| (1)閲覧者に不快感を与えるおそれがあるもの |
| (2)茨体協の情報と錯誤するおそれがある表現,画像を使用したもの |
| (3)閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの |
| (4)実際には機能しないもの |
| (5)その他広告の表現として適当でないと認められるもの |
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| (バナー広告の掲載期間) |
| 第6条 バナー広告を掲載する期間は,1か月を単位とし,複数月にわたる掲載も可能とする。 |
| 2 バナー広告の掲載を開催する日(以下「掲載開始日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の第1日とする。 |
| 3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は,原則として当該広告を掲載する月の最終日とする。 |
| 4 第2項及び第3項の規定にかかわらず,掲載開始日及び掲載終了日が土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,12月29日から12月31日,1月2日及び1月3日に当たる場合は,翌日を掲載開始日及び掲載終了日とする。 |
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| (広告主の募集) |
| 第7条 広告主の募集は,茨体協とバナー広告掲載に関する契約を締結した者(以下「広告取扱事業者」という。)が行う。 |
| 2 広告掲載を希望する者は,広告取扱事業者にバナー広告案等を添えてバナー広告の掲載を申し込むものとする。 |
| 3 広告取扱事業者は,掲載を希望する者のバナー広告案及びリンク先をとりまとめ,掲載開始日から起算して20日前までに,茨体協に承認を求めなければならない。 |
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(掲載の決定) |
| 第8条 茨体協は,広告取扱事業者から第7条第3項による承諾を求められた場合は,第4条及び第5条の規定に基づき,速やかに審査し,掲載の可否を決定する。 |
| 2 茨体協は,提出されたバナー広告案の内容が第4条及び第5条の規定に反すると判断した場合は,広告取扱事業者に対して修正を求めることができる。 |
| 3 茨体協は,第3条の規定で定めた枠数を超えるバナー広告掲載の申込みがあった場合は,公共性,地域性の高いバナー広告を優先させるものとする。 |
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| (バナー広告の提出) |
| 第9条 広告取扱事業者は,掲載する広告原稿を,掲載開始日から起算して7日前までに,茨体協に提出するものとする。 |
| 2 前項により提出されたバナー広告の修正については,前条第2項の規定を準用する。 |
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| (掲載の取消し) |
| 第10条 茨体協は,次の各号のいずれかに該当する場合には,掲載期間中であっても直ちにバナー広告の掲載を取り消すことができる。 |
| (1)第4条及び第5条の規定に反すると判断したとき |
| (2)その他,バナー広告の掲載を継続することが適切でないと茨体協が判断したとき |
| 2 前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合,茨体協は,広告取扱事業者を通じて,広告主に取消理由を付した書面により通知するものとする。 |
| 3 第1項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合,茨体協は,広告取扱事業者が茨体協に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。 |
| 4 第1項の規定によりバナー広告の掲載を取り消した場合,茨体協は,広告主に対して一切の補償は行わないものとする。 |
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| (掲載の取下げ) |
| 第11条 広告主は,自己の都合により,バナー広告の掲載を取り下げることができる。 |
| 2 広告主は,前項の規定によりバナー広告の掲載を取り下げるときは,書面により広告取扱事業者を通じて茨体協に申し出なければならない。 |
| 3 第1項の規定によりバナー広告の掲載が取り下げられた場合,茨体協は広告取扱事業者が茨体協に納入すべき契約金額の減額は行わないものとする。 |
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| (茨体協ホームページの停止) |
| 第12条 茨体協は,1日を超えて茨体協ホームページの運営を停止した場合は,広告取扱事業者が納入すべき契約金額を減額するものとする。 |
| 2 前項の規定にかかわらず,定期点検等のため予め期日を告知し,または天災,事変その他の非常事態の発生により,茨体協がホームページの運営を一時停止した場合は,契約金の減額は行わないものとする。 |
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| (バナー広告の変更) |
| 第13条 広告主は,バナー広告の掲載期間が複数月の場合は,1か月単位で当該広告の内容を変更することができる。 |
| 2 広告主が,前項の規定によりバナー広告を変更しようとする場合は,第7条第3項,第8条第1項及び第2項並びに第9条の規定を準用する。 |
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| (リンク先のURLの変更) |
| 第14条 広告取扱事業者は,広告主がバナー広告のリンク先のURLを変更するときは,変更しようとする日から起算して7日前までに,茨体協に届け出るものとする。 |
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| (広告主の責務) |
| 第15条 広告主は,バナー広告及びそのリンク先のホームページの内容,その他,バナー広告に関するすべての事項について,一切の責任を負う。 |
| 2 広告主は,バナー広告の掲載により,第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。 |
| 3 広告主は,バナー広告のリンク先のホームページについて,アクセシビリティに配慮したページとなるよう努めなければならない。 |
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| (その他) |
| 第16条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は,茨体協の判断に従うものとする。 |
| 2 この要領に定めるもののほか,バナー広告の取扱いに関して必要な事項は,茨体協が別に定める。 |
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附 則
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| (施行期日) |
| この要領は平成19年8月22日から施行する。 |
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